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市町村の職種別職員数の状況は表2のとおりです。 一般行政職が54人減(1.1%減)、技能労務職が61人減(5.0%減)、企業職が10人減(3.0%減)、福祉職が80人減(6.0%減)となっているほか、医師薬剤師等が19人増(2.3%増)となっています。 表2 職種別職員数(市町村)(単位:人、%)   17.4.1 A 16.4.1 B A-B 伸び率 職員数 構成比 職員数 構成比 一般行政職 4,869 53.5 4,923 52.7 △54 △1.1 技能労務職 1,150 12.6 1,211 13.0 △61 △5.0 企業職 324 3.6 334 3.6 △10 △3.0 税務職 360 4.0 381 4.1 △21 △5.5 福祉職 1,250 13.7 1,330 14.2 △80 △6.0 医師薬剤師等 851 9.4 832 8.9 +19 +2.3 消防・教育 291 3.2 300 3.2 △9 △3.0 臨時職員 5 0.1 25 0.3 △20 △80.0 計 9,100 100.0 9,336 100.0 △236 △2.5 ※構成比について、四捨五入の関係により合計が100にならない場合があります。 一部事務組合等 一部事務組合等の職種別職員数の状況は表3のとおりです。 一般行政職が2人減(0.8%減)、技能労務職が7人増(5.3%増)、医師薬剤師等が3人増(0.8%増)となっています。 表3 職種別職員数(一部事務組合等)(単位:人、%)   17.4.1 A 16.4.1 B A-B 伸び率 職員数 構成比 職員数 構成比 一般行政職 236 12.7 238 12.8 △2 △0.8 技能労務職 140 7.5 133 7.2 +7 +5.3 企業職 4 0.2 4 0.2 ±0 ±0.0 福祉職 0 ― 10 0.5 △10 皆減 医師薬剤師等 388 20.9 385 20.7 +3 +0.8 消防職 1,064 57.3 1,067 57.3 △3 △0.3 教育職 8 0.4 7 0.4 +1 +12.5 臨時職員 17 0.9 17 0.9 ±0 ±0.0 計 1,857 100.0 1,861 100.0 △4 △0.2 ※構成比について、四捨五入の関係により合計が100にならない場合があります。 ページのトップに戻る 職員給与の状況(平成17年4月1日現在) 1.地方公務員の給与決定の原則と根本基準 職務給の原則 「給与は、その職務と責任に応ずるものでなければならない」とされており、職責が重くなるほど給与が高くなります。 均衡の原則 「給与は、生計費並びに国及び他の地方公共団体の職員並びに民間事業の従事者の給与その他の事情を考慮して定めなければならない」とされています。 国家公務員の給与制度は、民間給与の実態調査をもとに行われる人事院勧告に基づいて定められていますが、国家公務員と同種の職務に従事する地方公務員の給与については、国の制度に準じて定めることが、この原則に最も適合するものとされています。 条例主義の原則 地方公務員法および地方自治法により、給与、勤務時間その他の勤務条件は条例で定め、いかなる給与も条例に基づかずには支給することはできません。 ページのトップに戻る 2.平均給料月額 市町村 市町村の平均給料月額の状況は表4のとおりです。 全職種で3,260百円で前年に比べ、0.7%増となっています。 一般行政職は3,377百円(平均年齢40.7歳)で0.8%増、技能労務職は2,904百円(平均年齢45.10歳)で0.3%増となっています。 技能労務職の平均給料月額と一般行政職の平均給料月額の比は、86.0%と前年の86.4%に比べ0.4ポイント減となっています。 表4 平均給料月額の状況(市町村)(単位:百円、%)   全職種 一般行政職 A 技能労務職 B B/A×100 給料額(前年比) 給料額(前年比) 給料額(前年比) (前年値) 市 3,412 (+0.0) 3,512 (+0.2) 3,242 (-0.1) 92.3(92.5) 町村 3,026 (+1.7) 3,160 (+1.9) 2,368 (+1.5) 74.9(75.2) 計 3,260 (+0.7) 3,377 (+0.8) 2,904 (+0.3) 86.0(86.4) 一部事務組合等 一部事務組合等の平均給料月額の状況は表5のとおりです。 全職種で3,230百円で前年に比べ、1.2%増となっています。 一般行政職は3,427百円で前年に比べ、2.5%増、消防職は3,438百円で前年に比べ、1.1%増となっており、技能労務職は2,216百円で前年に比べ、0.5%増となっています。 表5 平均給料月額の状況(一部事務組合)(単位:百円、%) 全職種 一般行政職 消防職 技能労務職 給料額(前年比) 給料額(前年比) 給料額(前年比) 給料額(前年比) 3,230 (+1.2) 3,427 (+2.5) 3,438 (+1.1) 2,216 (+0.5) ページのトップに戻る 3.諸手当 特殊勤務手当 昨年度から、過半数の職員に対して支給している団体はなくなったものの、支給職員割合が30%以上50%未満の団体が4団体(福井市、敦賀市、三国町、丸岡町)存在します。 春江町は平成10年度から、あわら市は平成16年3月1日から特殊勤務手当を全廃しています。 著しく危険、不快、不健康または困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上の特別の考慮を必要としますが、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に支給されるものです。 特殊勤務手当については、1件ごとに職務の内容、支給基準、支給方法等を調査・分析し、制度の趣旨に合致しない不適切な手当については、廃止を含めて見直しを図る必要があります。 期末・勤勉手当 期末手当は、国の支給月数を上回っている団体はありません。 多くの市町村で、個々の職員の勤務成績に応じて決められる勤勉手当の成績率が勤務成績と関係なく一律に決定されており、成績率の幅の適用の運用がされていない状況にあります。一定の期間に成果をあげた職員に対して、高い成績率で支給するなど制度の趣旨に則った運用が求められます。 民間における賞与等(いわゆるボーナス)の特別給に見合う手当として1年に2回、職員に支給される手当です。期末手当は、給料月額等(支給基礎額)に定めた支給割合を乗じて得た額が支給されます。 また、勤勉手当は、給料月額等に勤務期間に応じた割合を乗じて得た額に、その職員の勤務成績に応じた割合(成績率)を乗じて得た額が支給されます。 期末勤勉手当役職段階別加算措置 期末勤勉手当の役職段階別加算措置の状況は表6(団体数)のとおりです。 加算対象職員の割合が最も高い団体があわら市で84.2%、最も低い団体は名田庄村で44.9%となっています。役職加算が80%を超える団体は、7団体(敦賀市、武生市、小浜市、鯖江市、あわら市、上志比村、三国町)です。 表6 期末勤勉手当役職団体別加算状況(一般行政職)     50%未満 50%以上     60%未満 60%以上     65%未満 65%以上     70%未満 70%以上     75%未満 75%以上    (80%以上) 市 0 0 0 1 1 6 (5) 町村 2 7 2 3 4 2 (2) 計 2 7 2 4 5 8(7) ページのトップに戻る 4.高齢層職員対策 国においては、平成11年4月1日から、福井県においては平成12年4月1日から、市町村では和泉村および今立町が平成14年4月1日から、南越前町が平成17年1月1日から、大野市およびあわら市が平成17年4月1日から、それぞれ55歳昇給停止制度を導入し、名田庄村が平成16年4月1日から56歳昇給停止制度を導入しています。 団体間で比較した場合、対策の有無、内容の違いにより給料月額に格差が生じるだけでなく、結果的に退職手当の額にも格差が生じることになります。 全ての市町村において高齢層職員の昇給停止等の制度を設けているものの、福井市は「58歳延伸」のみであり、その他の団体は「56歳昇給延伸、58歳昇給停止」です。 現行の公務員の給与体系は職務給の原則をもとに設計されていますが、実際の給料表の体系および運用においては年功序列的な性格が強いため、高齢層職員の給与水準を抑制し、若年中堅層職員の水準を厚くする、給与カーブのフラット化の取組みがなされています。 国においては、人事院勧告(H17.8.15)を受けて、勤務成績に基づく昇給制度の導入に伴い、平成18年度から55歳昇給停止措置に替えて、55歳昇給抑制措置を導入します。 ページのトップに戻る 5.退職手当 平成16年度における市町村の退職金の支給状況は、表7のとおりです。 支給対象者は422人、支給総額は8,493百万円となっています。 表7 平成16年度退職手当支給状況(単位:人、百万円)     一般職員 教育公務員 合  計 受給者 支給額 受給者 支給額 受給者 支給額 市 270 5,903 5 72 275 5,976 町村 144 2,446 3 71 147 2,517 計 414 8,349 8 144 422 8,493 ※四捨五入の関係により合計が合わない場合があります。 ページのトップに戻る 特別職等の報酬月額(平成17年4月1日現在) 1.三役 首長の報酬月額の最高は福井市の11,500百円、最低は上志比村、和泉村の7,800百円となっています。 助役の報酬月額の最高は福井市の9,500百円、最低は上志比村の6,100百円となっています。 収入役の報酬月額の最高は福井市の8,300百円、最低は春江町の5,670百円となっています。 2.市町村議会議員 議長の報酬月額の最高は福井市の7,400百円、最低は越廼村の2,600百円となっています。 副議長の報酬月額の最高は福井市の6,700百円、最低は越廼村、名田庄村の2,100百円となっています。 議員の報酬月額の最高は福井市の6,300百円、最低は越廼村、名田庄村の2,000百円となっています。 3.教育長 教育長の給料月額の最高は福井市の8,040百円、最低は越廼村の4,700百円となっています。 ページのトップに戻る 平成16年度の給与適正化の具体例 1.退職時・退職予定特別昇給制度の廃止(15団体) 下記の団体で退職時・退職予定特別昇給制度を廃止しました。      福井市、敦賀市、武生市、鯖江市、あわら市、美山町、松岡町、永平寺町、上志比村、和泉村、南越前町、      越前町、 越廼村、清水町、若狭町 2.特殊勤務手当の見直し(6団体) 福井市      卸売市場業務手当を廃止。汚染作業手当、飼育作業手当について支給対象業務を見直し。飼育作業手当、社      会福祉業務手当について日額化。公害調査手当、船上作業手当について危険作業手当に統合。公害調査手当       放射線取扱手当、防疫作業手当、特殊自動車運転手当、危険作業手当、発掘手当、特殊現場作業手当につい      て支給額引下げ。(H17.4.1) 鯖江市      外国勤務手当を廃止。(H16.11.29) 松岡町      税務職手当、保育手当、除雪手当を廃止。(H17.4.1) 南越前町      運転手当、犬猫処理手当、消防作業等手当、通学自動車の運転手当、下水道維持管理作業手当を廃止。(H17.1.1) 名田庄村      危険を伴う業務に従事する手当、教員特殊勤務手当、村営宿泊施設手当を廃止。(H17.4.1) 若狭町      宿泊施設業務手当、上下水道業務手当、運転業務手当、税務手当を廃止。診療所業務手当について支給対象      職員を見直し。(H16.4.1) 3.高齢層職員の昇給停止等(3団体) 大野市      昇給停止年齢を55歳停止に是正。(H17.4.1) あわら市      昇給停止年齢を55歳停止に是正。(H17.4.1) 南越前町      昇給停止年齢を55歳停止に是正。(H17.1.1) ページのトップに戻る アンケート ウェブサイトの品質向上のため、このページのご感想をお聞かせください。 分かりやすかった 探しにくかった 知りたい内容が書かれていなかった 聞き慣れない用語があった より詳しくご感想をいただける場合は、&#115;&#104;&#105;&#109;&#97;&#99;&#104;&#105;&#45;&#107;&#121;&#111;&#100;&#111;&#64;&#112;&#114;&#101;&#102;&#46;&#102;&#117;&#107;&#117;&#105;&#46;&#108;&#103;&#46;&#106;&#112;までメールでお送りください。 お問い合わせ先 市町協働課 電話番号:0776-20-0262 | ファックス:0776-20-0631 | メール:&#115;&#104;&#105;&#109;&#97;&#99;&#104;&#105;&#45;&#107;&#121;&#111;&#100;&#111;&#64;&#112;&#114;&#101;&#102;&#46;&#102;&#117;&#107;&#117;&#105;&#46;&#108;&#103;&#46;&#106;&#112; 福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス) 受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く) 行財政 県政情報 県の財政・IR関連情報 市町の予算財政 行財政改革 地方分権改革 政治・選挙 県有財産の売却情報 県議会知事提案理由説明 ホーム > 県政情報 > 行財政 > 行財政改革 > 平成17年県内市町村の職員数・給与の状況 福井県庁 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