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MENU HOME QUESTION 立命館大学 法学部 法学研究科 QUESTION 民事と刑事の区分は、外国でも同じなの?区別するべき? KEYWORD #アジア法  民事責任は、刑事責任とはっきり区別すべきでしょうか。例えば、民事上の責任である損害賠償について考えてみると、最高裁判決では、日本の不法行為に基づく損害賠償制度は、被害者に生じた現実の損害を金銭的に評価し、これを加害者に賠償させることによって、被害者が被った不利益を補てんして、不法行為がなかったときの状態に回復させることを目的とするものだとしています。しかし、悪性の強い行為をした加害者に対して、実際に生じた損害の賠償に加えて、さらに数倍の賠償金の支払を命じることで、加害者に対する制裁や将来における同様の行為の抑止を目的とするような、いわゆる懲罰的損害賠償制度を採用している国もあります。制裁や将来における同様の行為の抑止は、日本における罰金等の刑罰とほぼ同じ意義を持つものだととらえられますが、これは単に、日本の法制度が外国と異なるということにとどまらず、仮に、その外国で日本企業に高額な懲罰的損害賠償を命じる判決が下されたら、その外国判決の効力を日本で認めることができるかの問題にもつながります。  また、犯罪によって損害を被った被害者は、刑事裁判とは別に、民事裁判を起こして損害賠償請求をしなければならないのでしょうか。それとも、損害賠償命令制度の利用は可能でしょうか。損害賠償命令制度は、刑事裁判を担当した裁判官が、有罪判決を言い渡した後、そのまま損害賠償請求についての民事の審理を行い、加害者に損害賠償を命じることができる制度です。対象となる犯罪は限定されていますが、刑事事件とは別の手続で民事裁判を起こすのに比べると、被害者の立証の負担が軽減されることになります。外国にも類似の制度がありますが、対象、審理、被害者、慰謝料、和解の点でどのような違いがみられるのかを比較することで、日本の損害賠償命令制度の特徴等を明らかにすることができます。「外国法を知らない者は自国法を知らない」と言われますが、日本の法制度の長所や短所を知る上で、外国の法制度と比較するのは重要です。法制度がどうあるべきかを考えるときも、外国の法制度との比較を行うのは有用です。 この問題について考えるのはこの科目 アジア法 法学のことをもっと知る 立命館大学法学部 強み・特長 数字で見る法学部 進路・就職 教員紹介 立命館大学法学部の在学生や卒業生、教員のインタビューをシリーズでお届けします。 立命館大学 法学部 法学研究科 Twitter このページに関するご意見・お問い合わせは 立命館大学法学部事務室 TEL:075-465-8175 このサイトについて プライバシーポリシー © Ritsumeikan Univ. All rights reserved.

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