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$CONF.noScript このページの本文へ 文字サイズ 標準 拡大 TOP ご利用条件 お申込み事例 取扱金融機関 利用中・死亡時のお手続 よくある質問 TOP ご利用条件 ご利用条件 ご注意 ・ご利用いただけるお客さまの年齢、資金の使いみち、ご融資の限度額その他の商品内容は、金融機関ごとに異なります。詳しくは【リ・バース60】取扱金融機関にお問い合わせください。 ・生活資金にはご利用いただけません。 ・投資用物件の取得資金にはご利用いただけません。また、ご融資の対象となったセカンドハウスを第三者に賃貸することはできません。 金利・利用条件等の商品内容は、金融機関ごとに異なりますので、 取扱金融機関にお問い合わせください。 ご相談・お申込みは取扱⾦融機関まで こちらから検索できます ご利用いただける方 借入申込日現在で満60歳以上(※)のお客さま ※満50歳以上満60歳未満の方もご利用いただけます。この場合は、ご融資の限度額が異なります。 年収に占める全ての借入れ(【リ・バース60】を含みます。)に関する年間返済額および年間支払額の合計額の割合が次の基準を満たしているお客さま 年収400万円未満 30%以下 年収400万円以上 35%以下 借入申込みにあたり取扱金融機関からカウンセリングを受けたお客さま 資金のお使いみち ①ご本人が居住する住宅の建設資金または購入資金 対象 住宅の建設・購入資金に加え、住宅の建設・購入のための土地の購入資金も対象となります。 セカンドハウスも対象となります。 なお、ご融資の対象となったセカンドハウスを第三者に賃貸することはできません。 ②住宅のリフォーム資金 対象 住宅の増築、改築、模様替えまたは修繕が対象となります。 高齢者が親族に使用貸借する住宅または3年以内の定期借家契約により第三者に賃貸する住宅も対象となります。 非住宅部分のリフォーム資金は対象にはなりません。ただし、非住宅部分を居住部分に変更するリフォームは対象となります(リフォーム後の居住部分・非居住部分の割合は問いません。)。 セカンドハウスも対象となります。 なお、ご融資の対象となったセカンドハウスを第三者に賃貸することはできません。 ③住宅ローンの借換資金 対象 金融機関の住宅ローン、【フラット35】、住宅金融支援機構融資または旧住宅金融公庫融資などの既存の住宅ローンの残高が対象となります。 セカンドハウスへの住宅ローンも対象となります。 なお、ご融資の対象となったセカンドハウスを第三者に賃貸することはできません。 相続人が【リ・バース60】の相続債務を完済するための借入れも対象になります。ただし、この 場合においても【リ・バース60】のご利用条件(年齢等)を満たすことが必要です。 要件 借入申込日時点において、既存の住宅ローンの直近12回分の返済が遅滞なく行われていることが必要(※)です。 既存の住宅ローンのいずれかの債務者と借換え後の【リ・バース60】のご契約者さまが同じ方である必要(※)があります。 既存の住宅ローンの当初融資額は、住宅の建設費、購入価額、リフォーム等費用または入居一時金の100%以内であることが必要です。 ※ 相続人が【リ・バース60】の相続債務を完済するための借入れの場合は、本要件は適用しません。 ④サービス付き高齢者向け住宅の入居一時金 対象 サービス付き高齢者向け住宅の家賃相当分として、入居時に一括して支払う必要のある費用が対象となります(月払いなどの家賃・使用料、日常生活費、サービスに関する費用などは対象になりません。) ⑤子世帯などが居住する住宅の取得資金を借り入れるための資金 対象 子世帯など(※1)が居住する住宅の取得のために親世帯が借り入れるための資金(※2)が対象となります。 ※1 お申込みご本人の子や孫などの直系卑属 ※2 以下の資金は対象外となります。 ・リフォーム資金および借換資金 ・親世帯が融資を受けた資金を子世帯などに貸し付ける場合 ご融資の限度額 融資限度額は担保評価額(住宅および土地)の50%または60%です。(※) ただし、8,000万円以下で、所要資金以内となります。 (注)担保評価額によっては、自己資金が必要になる場合があります。 ※担保とする住宅が長期優良住宅の場合で、お客さまの年齢が満60歳以上のときは「担保評価額の55%または65%」となります。お客さまの年齢が満50歳以上満60歳未満の場合は「担保評価額の30%」となります。 ご融資終期 お客さまが亡くなられたとき(連帯債務者がいる場合は全員が亡くなられたとき) お借入金利 金融機関により異なります。 ご返済方法 毎月のお支払は、利息のみです。 元金は、お客さまが亡くなられたときに、相続人の方から一括してご返済して いただくか、担保物件の売却(※)によりご返済いただきます。 ※担保物件(住宅および土地)の売却代金でご返済した後に債務が残った場合、不足分の取扱いは、「ノンリコース型」か「リコース型」かによって、異なります。 ノンリコース型 相続人の方は残った債務を返済する必要はありません。 リコース型 相続人の方は残った債務を返済する必要があります。 (注)ノンリコース型の場合、返済が不要となる残債務部分については、債務免除益とみなされ、一時所得が発生し、所得税等が課税される可能性があります。詳しくは、税務署や税理士にご相談ください。 担保 融資対象住宅および土地(※1)に対して、金融機関を抵当権者とする第1順位の抵当権を設定します。 なお、融資対象住宅および土地のほかにお客さまが所有する物件(3物件まで)を共同担保(※2)とする場合、その担保についても第1順位の抵当権を設定します。 ※1 サービス付き高齢者向け住宅の入居一時金の場合は、住替え前の住宅および土地子世帯などが居住する住宅の所得資金の場合は、親世帯の物件 ※2 共同担保の評価額も担保評価額に加算できます。 融資対象住宅 新耐震基準(昭和56年6月1日以後の建築基準法に定める耐震基準)相当の耐震性を有すること(※)、また、融資対象住宅が法令を遵守した建築物であることが必要です(検査済証等で確認します。)。 ※資金のお使いみちが入居一時金または子世帯等が居住する住宅取得資金の場合を除きます。 保証人 金融機関ごとに異なります。詳しくは金融機関にご確認ください。 融資手数料 金融機関により異なります。 火災保険 融資期間中は、担保設定した住宅について火災保険のご加入が必要です。 お借入れに当たってのご注意 お申込窓口は、金融機関となります。 金融機関により商品性は異なります。 生活資金にはご利用いただけません。 投資用物件の取得資金にはご利用いただけません。 また、ご融資の対象となったセカンドハウスを第三者に賃貸することはできません。 お申込前に金融機関担当者からお客さまに注意事項をご説明させていただきます。 担保評価額によっては、自己資金が必要になる場合があります。 融資対象住宅および土地(※)に対して、金融機関を抵当権者とする第1順位の抵当権を設定していただきます。 ※サービス付き高齢者向け住宅の入居一時金の場合は、住替え前の住宅および土地 ※子世帯の住宅の取得資金の場合は、親世帯の住宅および土地 ご融資に伴い発生する諸費用はお客さまのご負担となります。諸費用の具体的な内容、金額等は金融機関により異なる場合があります。 【リ・バース60】の返済期間と一般的な住宅ローン(元利均等返済)の返済期間が同じ場合は、金利が同じでも【リ・バース60】の方が総返済額(元金+利息)が多くなります。 【リ・バース60】のお借入れには、金融機関および住宅金融支援機構の審査があります。審査結果によっては、お客さまのご希望に沿えない場合がございますので、あらかじめご了承ください。 担保物件を売却する場合、売買代金が当該物件の当初取得価格を上回ったときは、売却益分について、譲渡所得が発生し、所得税等が課税される可能性があります。詳しくは、税務署や税理士にご相談ください。 金利・利用条件等の商品内容は、金融機関ごとに異なりますので、 取扱金融機関にお問い合わせください。 ご相談・お申込みは取扱⾦融機関まで こちらから検索できます 住宅金融支援機構について 組織案内 店舗案内 広報誌 季報「住宅金融」 情報公開手続 情報公開資料 個人情報保護について 主な取組 ずっと固定金利の安心 地域とともに、暮らしのために 60歳からのリフォーム、建替え、住替えに マンションの価値を守ること、生み出すこと リフォームに省エネという選択 災害に負けない住まいへ、まちへ 融資・金融商品のご案内 主な融資・金融商品から探す 目的から探す 条件を指定して探す ご返済中の方 金利情報 住宅の技術基準・検査・確認書 調査・研究 住宅ローン関連調査 住宅市場動向調査 住宅取得に係る消費実態調査 住宅建築・技術関連調査 各支店の調査 IR情報 投資家の皆さまへ 資産担保証券 一般担保債券 政府保証債 住宅金融支援機構の関連サイト 【フラット35】(flat35.com) 個人情報保護について リンクをご希望の方 サイトのご利用にあたって ウェブアクセシビリティ方針 情報公開手続 情報公開資料 ご意見箱 リンク集 【フラット35】の不正利用に巻き込まれないために 法人番号 2010005011502 Copyright (C) Japan Housing Finance Agency. All rights reserved.

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